(1) 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)
「再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)」が平成12年(2000年)の大幅改正で現行名称となり、平成13年(2001年)に施行された法律です。①事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化するとともに、②製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)、③回収した製品からの部品等の再使用(リユース)のための対策を新たに行うことにより、循環型経済システムの構築を目指すものです。10業種・69品目を対象業種・対象製品として、事業者に対して3R(リデュース、リユース、リサイクル)の取組を求めています。
- 1) 特定省資源業種 (鉄鋼業、紙・パルプ製造業、化学工業、銅精錬業、自動車製造業)
副産物の発生抑制及び副産物の再生資源としての利用の促進 - 2) 特定再利用業種 (紙製造業、硬質塩化ビニル製管等の製造業、ガラス容器製造業、複写機製造業、建設業)
再生資源又は再生部品の利用の促進 - 3) 指定省資源化製品(自動車、パソコン、家電製品、ガス・石油機器等)
原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進その他の使用済物品等の発生抑制 - 4) 指定再利用促進製品(自動車、家電製品、パソコン、複写機、浴室ユニット、小型二次電池使用機器等)
再生資源又は再生部品の利用の促進 - 5) 指定表示製品(スチール・アルミ缶、ペットボトル、紙製・プラスチック製容器包装、小型二次電池等)
分別回収の促進のための表示 - 6) 指定再資源化製品(パソコン、小型二次電池)
製造事業者等による自主回収及び再資源化の促進 - 7) 指定副産物(電気業の石炭灰、建設業の土砂、コンクリート、木材等)
副産物の再生資源としての利用の促進
(2)資源有効利用促進法の改正(2026年4月施行)
令和7年(2025年)5月に資源有効利用促進法が改正され、令和8年(2026年)4月に施行されました。
- 1) 再生資源の利用義務化
脱炭素化の促進のため、再生材の利用義務を課す製品(指定脱炭素化再生資源利用促進製品 (プラスチック製容器包装、家電4品目、自動車))の生産・販売量が一定規模以上の事業者(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者)に、再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を求めるものです。 - 2) 環境配慮設計の促進
資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、特に優れた環境配慮設計(解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計)の認定制度を創設。認定製品はその旨の表示、リサイクル設備投資への金融支援など、認定事業者に対する特例を措置 - 3) 指定再資源化製品の追加指定 (電源装置、携帯電話用装置、加熱式たばこデバイス)
現行のパソコン、密閉型蓄電池に加えて3品目を追加指定 高い回収目標を掲げて認定を受けた事業者に対し、廃棄物処理法の特例措置(適正処理の遵守を前提として業許可不要)を講じ、回収・再資源化のインセンティブを付与
