石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状の結晶鉱物の総称で、耐熱性、断熱性、防音性等に優れていることから古くから工業材料として使われてきました。しかし、発がん性を有することから、石綿を含む製品の製造等は現在、全面禁止となっています。
現在使われている製品等の解体や除去とその処理に係る主な関連法規等は次表のとおりです。
現在使われている製品等の解体や除去とその処理に係る主な関連法規等は次表のとおりです。
| 区分 | 関連法規等 | 主な規制内容 |
|---|---|---|
| 解体・除去 | 労働安全衛生法 | 石綿障害予防規則に掲げる内容を事業者の講ずべき措置として規定。 |
| 石綿障害予防規則 | 石綿が使用されている建物等の解体を行う場合の、事前調査、作業主任者の選任、作業環境測定、作業基準、作業内容の記録・保存等を規定。 | |
| 労働安全衛生規則 | 石綿含有率が0.1%を超える吹き付け石綿等が使用されている建物の解体前の「石綿飛散防止対策」、除去を行う場合の届出等を規定。 | |
| じん肺法 | 石綿を吸う作業に従事させる作業員へのじん肺健康診断の実施等を規定。 | |
| 大気汚染防止法 | 特定粉じん排出等作業実施の届出、作業基準、敷地境界基準等を規定。 一定規模以上の建築物における事前調査および都道府県知事等への報告を規定。 |
|
| 産業廃棄物処理 | 廃棄物処理法 | 廃棄物として処理(保管、収集・運搬、中間処理、最終処分)する場合の基準を規定。 |
| 石綿含有廃棄物等処理マニュアル | 法に基づいて廃石綿等および石綿含有廃棄物の分別、保管、収集・運搬、中間処理、最終処分を適正に行うために必要な具体的事項を規定。 |
廃棄物処理法では、石綿を含む産業廃棄物については、特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」と普通の産業廃棄物である「石綿含有産業廃棄物」があり、それぞれについて、別の処理基準が設けられています。
廃石綿等とは、飛散するおそれのあるものとして、「建築物その他の工作物(建築物等)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿」などが該当します。
石綿含有産業廃棄物は、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く)」です。
廃石綿等とは、飛散するおそれのあるものとして、「建築物その他の工作物(建築物等)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿」などが該当します。
石綿含有産業廃棄物は、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く)」です。
| 大分類 | 石綿含有量(%) | 基準の適用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特別管理産業廃棄物に係る基準 | 石綿含有産業廃棄物に係る基準 | 普通の産業廃棄物に係る基準 | ||
| 廃石綿等 | 基準なし (※1) | 〇 | × | × |
| 石綿含有産業廃棄物 | 0.1%超 (※2) | × | 〇 | 〇 |
| 上記以外で、石綿を含む産業廃棄物 | 上記以外 | × | × | 〇 |
〇:適用、×:非適用
※1 施行規則第1条の2第9項に該当するものが廃石綿等と定められているが、含有量の基準値はない。
※2 工作物の新築、改築または除去に伴って生じた建設系の産業廃棄物に限る。
石綿含有処理マニュアルは、廃石綿等及び石綿含有廃棄物の分別、保管、収集・運搬、処分等を適正に行うために必要な具的適事項を解説したものです。
