PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どこから、どれだけ排出されているかを知るとともに、化学物質の排出量や化学物質による環境リスクを減らすための制度の一つとして、設けられている制度です。化学物質の排出・移動に関する情報を国が1年ごとに集計し、公表する制度です。
SDS制度とは、対象化学物質やそれを指定割合以上含有する製品を事業者間で譲渡・提供する際に、事業者が相手方に対してその成分や性質、取扱い方法などに関する情報(SDS(安全データシート))を提供することを義務付けた制度です。
日本においては、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(略称:PRTR法、または化管法)として平成11(1999)年に制定され、平成12年3月から施行されています。同法は、特定の化学物質の排出量の把握・届出に関する措置、PRTR制度や、その性状や取り扱いに関する情報の提供に関する措置、SDS(Safety Data Sheet)制度を講じることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。
PRTR制度に基づき、事業者は、届出対象要件(届出対象業種、常用従業員が21人以上、適用外製品要件に非該当、取扱量が年間1トン以上、特別要件施設がある)に該当する場合は、国に排出量を届出しなければなりません。一方、届出外排出量は、国が推計することとなっており、廃棄物処理施設からの排出も、国推計の対象となっています。
PRTR・SDS制度の施行を踏まえ、廃棄物処理法では、廃棄物の処理に係る委託契約の締結に際して、必要な情報の提供を求めています(規則第8条の4の2第6号)。また、廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)が環境省より発出されています。
環境省「廃棄物データシート(WDS)」