廃棄物等の国際的な移動に伴う汚染問題に対処するため、廃棄物の処分・回収に係る国際的な枠組みとして1992年5月に「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)」が発効されました。この条約に基づき、国内法として有害物質を含む廃棄物等の国際間移動による環境汚染を防止する目的で、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」が定められました。
産業廃棄物の輸出入については、「バーゼル法」と「廃棄物処理法」の二つの法律に従い、適正に対応する必要があります。
産業廃棄物の輸出入については、「バーゼル法」と「廃棄物処理法」の二つの法律に従い、適正に対応する必要があります。
1.バーゼル法
この法律は、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的に定められています。
2.廃棄物処理法
法では、「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」という国内処理等の原則があり、「国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。」と定められています。
3.廃棄物の輸出入手続き
- (1)産業廃棄物を輸出しようとする者は、環境大臣の確認を受けなければなりません。
- (2)廃棄物を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければなりません。
- (3)再生資源などの貨物の輸出入を行う場合に、貨物が「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)に規定する「特定有害廃棄物等」や「廃棄物処理法」に規定する「廃棄物」に該当する場合には、関税法の手続に加え、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認、環境大臣による確認等を受けなければならないこととなっています。
特定有害廃棄物等の輸出入の具体的な手続きなどについては、下記のホームページを参照してください。
