廃棄物
産業廃棄物
一般廃棄物
特別管理産業廃棄物
感染性廃棄物
医療関係機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動に伴って発生し、人に感染症を生じさせるおそれがある病原体 が含まれるもしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物をいいます。
PCB廃棄物
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は燃えにくく電気絶縁性に優れているため、トランスやコンデンサなどの電気機器の絶縁油として使用されてきましたが、有害であることが分かったため、1972年以降製造や使用が禁止されました。PCBを含む絶縁油を使用した製品やPCBが塗布され、染み込み、付着しもしくは封入されたPCB汚染物は、PCB廃棄物として特別な保管、処分をする必要があります。このうち、PCBを0.5%を超えて含有する廃油など「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の高濃度PCB廃棄物に該当するものは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処分が進められてきましたが、2026年3月31日をもってその処分が終了しました。一方、高濃度PCB廃棄物に該当しない低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに環境大臣の認定事業者又は都道府県知事等の許可業者に処分を委託する必要があります。
微量PCB汚染廃電気機器等
微量PCB汚染廃電気機器等とは、PCBを使用していないとする電気機器等であって、非意図的に微量のPCBによって汚染された絶縁油(PCB濃度が0.5mg/kgを超える)を含むものをいい、低濃度PCB廃棄物に位置付けられています。機器に封入された微量PCB汚染絶縁油、その絶縁油で汚染された筐体等が廃棄物となったもの、これらを処分するために処理したものの3種類で構成されます。
石綿(アスベスト)
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において、所要の措置を行わないと、石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。ビル等の建築工事での石綿の吹付け作業は、昭和50年に原則禁止となり、石綿を原材料として使用したスレート材、ブレーキライニング、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材(石綿含有製品)も、現在では原則として製造禁止となっています。石綿含有製品が廃棄物となったものについては、飛散性の有無から、「廃石綿等(飛散性アスベスト)」、「石綿含有廃棄物(非飛散性アスベスト)」に分類され、廃棄物処理法の規制内容が異なります。
廃石綿等(飛散性アスベスト)
石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)
シュレッダーダスト
在宅医療廃棄物
在宅医療廃棄物は、一般家庭での在宅医療に伴って排出される廃棄物ことをいいます。 処理に当たっては、環境省から「在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き」が 出されており、 同手引きでは、現段階で最も望ましい処理方法として、「(1)注射針等の鋭利なものは、医療関係者あるいは患者・家族が医療機関へ持ち込んで感染性廃棄物として処理する。(2)その他の非鋭利なものは、市町村が一般廃棄物として処理する。」等が示されています。
中間処理産業廃棄物
中間処理産業廃棄物とは、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において、産業廃棄物を処分した後に発生する産業廃棄物をいいます(法第12条第5項)。中間処理産業廃棄物の処理を委託する中間処理業者には、委託基準の遵守やマニフェストの交付義務があります。しかし、産業廃棄物の処理責任は、最初に排出した者にあって中間処理により変更が生じないとされているため、中間処理業者は、中間処理産業廃棄物を「自社物」として、業の許可を受けずに収集運搬または処分を行うことはできません。
安定型産業廃棄物
安定型産業廃棄物は、安定型最終処分場に埋立処分できる、有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類の安定5品目、およびこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目のことをいいます。
指定有害廃棄物
指定有害廃棄物は、人の健康または生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるものであり、所定の方法による場合を除き、保管、収集、運搬又は処分が禁止されています。指定有害廃棄物としては、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性を有するもの)が指定されています(令第15条)。
特定廃棄物
放射性物質汚染対処特措法に規定された、国が処理する廃棄物で、福島第一原発周辺の「対策地域内廃棄物」と、それ以外の場所で発生するもので事故由来放射性物質の放射性濃度が8,000べクレル/kgを超える「指定廃棄物」をいいます。また、同法では「特定廃棄物」以外の汚染レベル低い廃棄物として、廃棄物処理法が適用される、事故由来の放射性物質によって汚染され、あるいは、そのおそれがある廃棄物を、「特定一般廃棄物」「特定産業廃棄物」として規定しています。
特定家庭用機器
特定家庭用機器とは、家電リサイクル法で規定されている家電製品で、一般家庭や事務所から排出された製品のうち、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機をいいます。総称して「家電4品目」と呼ばれています。家電4品目を廃棄する場合、家電販売店に引取を依頼します。引取ってもらうにはリサイクル料金と収集・運搬料金を支払う必要があります。リサイクル料金はメーカー毎に、収集・運搬料金は小売業者毎に異なります。
使用済小型電子機器等
使用済小型電子機器等は、小型家電リサイクル法で規定されているデジタルカメラやゲーム機などの使用済みで廃棄された小型電子機器のことで、28品目が指定されています。これらの機器は、廃棄物として排出された後は一部の金属類しか回収できず、多くの有用金属が回収されていませんでしたが、今後は小型家電リサイクル法の的確な運用により再資源化の促進が期待されます。
廃太陽光パネル
太陽光パネルの廃棄量は、2030年代半ばから顕著に増加し、最大50万トン/年に達すると推計されています。これに対応するため、国ではリサイクルを義務化する新たな法制度の検討を進めています。現在使用されている太陽光パネルの95%はシリコン系であり、有害物質として鉛やヒ素が含まれているため、リサイクルには適切な前処理が必要です。太陽光パネルは、重量比で約6割を占めるガラスのほか、アルミフレーム、セル(太陽電池素子)、バックシートで構成されています。このうち、アルミフレームはマテリアルリサイクルのフローが既に確立しています。ガラスは路盤材やグラスウール、多孔質ガラス発泡剤にリサイクルされますが、不純物の関係で板ガラスへのリサイクルに課題があります。また、バックシートには電極材料ととして銀や銅が含まれており、抽出が可能ですが、回収率に課題があります。セルのシリコンのマテリアルリサイクルの促進と重量比の大きなガラスの用途開発も廃太陽光パネルリサイクルの大きな課題といえます。
