産廃知識 はじめに

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

廃棄物処理法(以下「法」という。)は、廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物は分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの適正な処理をすることで、私たちの生活環境が安全に守られることを目的としています。
この法の上位には、循環型社会の構築に向けた 循環型社会形成推進基本法があり、廃棄物のリサイクルを推進するため関連の法律として、再資源化事業等高度化法、プラスチック資源循環法、 容器包装リサイクル法 家電リサイクル法といった各種リサイクル法があります。

廃棄物

廃棄物とは、自分で利用しなくなり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状の不要物と定義され、法により 産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。 産業廃棄物はビルの建設工事や工場で製品を生産するなどの事業活動に伴って生じた廃棄物で、その 種類は燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類に区分され、一般廃棄物については産業廃棄物以外の廃棄物と規程されています。
また、産業廃棄物と一般廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの」をそれぞれ「特別管理産業廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」に区分しており、通常の廃棄物よりも厳しい保管、収集・運搬、処分等の基準が定められています。

処理の責任と役割

(1) 排出事業者の責任

法では、産業廃棄物を排出した事業者は、「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定しています。自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を持っている処理業者などに処理を委託することができますが、排出事業者の処理責任として委託した廃棄物が適正に処理されるため必要な措置を講じるように努めなければなりません。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、守らなければならないルールがあります。このルールを 委託基準といいます。委託基準では、排出事業者は委託先の産業廃棄物処理業者とお互いの役割と責任を明確にした 委託契約の締結や、契約のとおり産業廃棄物が適正に収集・運搬、処分されたことを確認するため 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の利用などが義務付けられています。
なお、排出事業者は事業場で排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、 保管基準に従って産業廃棄物が飛散、流出、悪臭の発生などがないような措置を取らなければなりません。
また、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、 事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。

(2)産業廃棄物処理業者の責任

他人の産業廃棄物を収集・運搬や処分をする場合には、 産業廃棄物処理業の許可が必要であり、処理を行おうとする区域を管轄する都道府県知事・政令市長(以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければなりません。産業廃棄物の処理を行う場合は、法で定める処理基準に従って適正に処理しなければなりません。排出事業者から産業廃棄物の処理を委託された場合は、排出事業者が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に処理した日付や担当者等を記載して排出事業者に返送することに加えて、処理した実績を正しく把握することを目的に 帳簿の作成等が義務付けられています。

産業廃棄物処理施設

産業廃棄物の処分を行う施設には、焼却や破砕等を行う中間処理施設と埋立を行う 最終処分場があります。施行令に規定されている 産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する場合は、都道府県知事等の許可が必要であり、処理施設の設置者は、維持管理を行う 産業廃棄物処理技術管理者を置くことが義務付けられています。

罰則

産業廃棄物の処理や管理などに関し、法で定める処理基準や委託基準等に違反した場合は、 罰則が排出事業者や処理業者に適用される場合があります。
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