廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業の許可の付与について、次の要件に適合することを求めています。
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その事業の用に供する施設および申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること
※環境省令で定める基準とは、収集運搬業については飛散・流出および悪臭の発散するおそれのない設備を有することに加え、積替施設を有する場合には、飛散・流出および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることが求められます。また処分業においては対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有することなどの基準があります。これらを「施設に係る基準」といいます。さらに、収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識および技能に加え、的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することといった「申請者の能力に係る基準」の2項目の基準を満たす必要があります。
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1)施設に係る基準
法の規定 規則による規定 産業廃棄物収集運搬業 法第14条第5項 第10条第1号 産業廃棄物処分業 法第14条第10項第1号 第10条の5第1号イおよび第2号イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 法第14条の4第5項第1号 第10条の13第1号 特別管理産業廃棄物処分業 法第14条の4第10項第1号 第10条の17第1号イおよび第2号イ -
2)申請者の能力に係る基準
法の規定 規則による規定 産業廃棄物収集運搬業 法第14条第5項 第10条第2号 産業廃棄物処分業 法第14条第10項第1号 第10条の5第1号ロおよび第2号ロ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 法第14条の4第5項第1号 第10条の13第2号 特別管理産業廃棄物処分業 法第14条の4第10項第1号 第10条の17第1号ロおよび第2号ロ
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1)施設に係る基準
- 欠格要件に該当しないこと
申請者の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類として、JWセンターの該当する講習会課程を受講し、修了証の受領をもって充足と見なされることが、大多数の都道府県・政令市で認められています。