(1) 報告徴収
法律の施行に必要な限度において、都道府県知事等は、排出事業者、処理業者(無許可業者を含む)、処理施設の設置者、情報処理センター、都道府県知事等の確認を受けて廃止された最終処分場に係る埋立地等の土地の形質を変更しようとする者その他関係者に対し、廃棄物の保管、 収集・運搬若しくは処分、施設の構造・維持管理について、必要な報告を求めることができます。廃棄物である疑いのある物についても、同様に報告を求めることができます。
報告拒否や虚偽報告、忌避を行った場合は、処罰の対象となります。
(2)立入検査
都道府県知事等は、排出事業者、処理業者の事業場、事務所、車両等、処理施設のある土地や建物に立ち入り、廃棄物の処理、施設の構造基準・維持管理に関する帳簿書類、その他の物件を検査させ、廃棄物若しくは廃棄物である疑いのある物を無償で収去させることができます。
立入検査の拒否、妨害、忌避を行った場合は、処罰の対象となります。
