産廃知識 PCB廃棄物

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物とは、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特別措置法」という。)において、PCB原液、PCBを含む油またはPCBが塗布され、染み込み、付着し、もしくは封入された物が廃棄物となったものと定義されています。また、PCB廃棄物を高濃度PCB廃棄物、その他のPCB廃棄物(以下、低濃度PCB廃棄物という。)に区分しています。
[1] 高濃度 PCB 廃棄物となる基準
廃棄物の種類 高濃度となる基準
PCB原液が廃棄物となったもの すべて高濃度PCB廃棄物に該当
PCBを含む油が廃棄物となったもの 油の重量に占めるPCBの重量の割合が0.5%を超えるもの
PCBが塗布され、染み込み、付着し、または封入されたもの ①汚泥、紙くず、木くずまたは繊維くずその他PCBが塗布され、または染み込んだもの 該当廃棄物のうちPCBを含む部分の重量の割合が100,000mg/kgを超えるもの
②廃プラスチック類のうち、PCBが付着され、または封入されたもの 当該廃プラスチック類のうちPCBを含む部分の重量の割合が100,000mg/kgを超えるもの
③金属くず、ガラスくず、陶磁器くずまたは工作物の新築、改築もしくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他PCBが付着され、または封入された物 該当廃棄物に付着し、または封入されたもののPCBを含む部分の重量の割合が5,000mg/kgを超えるもの
[2] 低濃度 PCB 廃棄物の区分
低濃度PCB廃棄物
区分 Ⅰ微量PCB汚染廃電気機器等 Ⅱ低濃度PCB含有廃棄物
①低濃度PCB廃油 イ 微量PCB汚染絶縁油
(電気機器またはOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの)
ロ 低濃度PCB含有廃油
(PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃油等)
(主として液状物)
②低濃度PCB汚染物 イ 微量PCB汚染物
(微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの)
ロ 低濃度PCB含有汚染物
  • PCB濃度が100,000mg/kg以下の汚
    泥、紙くず、木くず、繊維くず、
    廃プラスチック類
  • 金属くず、陶磁器くず、コンクリー
    ト破片等の不要物(金属くず等)
    に付着したもののPCB濃度が5,000
    mg/kg以下のもの
(主として固形物)
③低濃度PCB処理物 イ 微量PCB処理物
(①イ、②イを処分するために処理したもの)
ロ 低濃度PCB含有処理物
(PCB廃棄物を処分するために処理
したものであって、PCB濃度が
5,000mg/kg以下のもの(金属くず
等は付着物のPCB濃度をいう。))
PCB廃棄物の保管事業者は、管轄自治体に保管・処分状況の届出が義務付けられており、処分期間内に自ら処分するか処分を他人に委託しなければなりません。 高濃度PCB廃棄物については中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が処理してきましたが令和8年3月末で処理を終了しました。今後新たに高濃度PCB廃棄物が発覚した場合に無害化処理施設にて処理することになりました。 低濃度PCB廃棄物については、環境大臣が認定する無害化処理認定業者、又は都道府県知事等が許可する特別管理産業廃棄物処分業者が処理を行います。処理期限は令和9年3月31日です。 PCB廃棄物は、難分解性で人の健康および生活環境に係る被害を生ずるおそれがあることから、廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物に定められています。

PCB(Polychlorinated Biphenyl)

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、化学的に性状が安定で、燃えにくく、絶縁性が高いという特徴から、電気機器用の絶縁油、熱交換器の熱媒体、感圧複写紙等に広く利用されました。しかし、発がん性などのおそれから昭和47年にPCBの製造が禁止され、処理体制が整うまで、PCBを含む廃棄物の保管が義務付けられていました。

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