産廃知識 産業廃棄物の運搬・保管等の表示

産業廃棄物の運搬・保管等処理における表示については、次のものがあります。
(表示方法やその様式については、都道府県等において別途指定している場合がありますので、必要に応じてご確認ください)

(1) 車両を用いて産業廃棄物を運搬する場合(表示義務)

(規則第7条の2の2、第8条の5の3)

[事業者]
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
・事業者名または名称

[市町村または都道府県]
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
・市町村または都道府県の名称

[産業廃棄物収集運搬業者]
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
・氏名または名称
・許可番号(下6けた)

[産業廃棄物の再生利用に係る特例制度の認定を受けた者]
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
・氏名または名称
・認定番号

[産業廃棄物の無害化処理に係る特例制度の認定を受けた者]
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
・氏名または名称
・認定番号

※注意点
・見やすいこと ・鮮明であること ・両側側面に表示すること
・識別しやすい色の文字であること
・特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも産業廃棄物と表示してよい
・屋号、略称のみは不可
・マグネットシートなど、着脱可能な表示でもよい

(2) 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合(表示義務)

(規則第7条の2、第8条の5の2)
様式第1号


備考
  1. 文字および数字の色彩は黒色、地の色彩は黄色とすること。
  2. 文字および数字の太さは2センチメートル以上、間隔は3センチメートル以上を標準とすること。
  3. 氏名または名称等の部分には、次に掲げる者ごとにそれぞれ次に掲げる事項を記載すること。
    1. 事業者:氏名または名称
    2. 都道府県:都道府県の名称
    3. 産業廃棄物収集運搬業者または特別管理産業廃棄物収集運搬業者:氏名または名称および許可番号
  4. 廃棄物の区分については、収集または運搬する廃棄物の種類に応じて一般廃棄物または産業廃棄物の別を記載すること。

※車両に対する表示との相違点
船舶に許可番号を表示する場合は、下6けただけでなくすべてを表示する必要があります。

(3) 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の保管場所がある場合(表示義務)

(規則第7条の3、第7条の5、第8条、第8条の10の2、第8条の10の4、第8条の13)
下図は、事業場における廃棄物の保管場所掲示板例

※ ※屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大保管高さの欄が必要

(4) 最終処分場の場合(表示義務)

(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令)
様式第2

※遮断型産業廃棄物最終処分場については、施設名を以下とする。

用途 施設名
特別管理産業廃棄物の埋立処分用 有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場
特別管理産業廃棄物の埋立処分用ではないもの 有害な産業廃棄物の最終処分場

(5) 医療機関等から排出される産業廃棄物を収納する容器(表示推奨)

  • 1)感染性廃棄物を収納する容器
    バイオハザードマークまたは感染性廃棄物の明記
    バイオハザードマーク
    マークの色分け
    ア. 液状または泥状のもの(血液等)赤色
    イ. 固形状のもの(血液が付着したガーゼ等)橙色
    ウ. 鋭利なもの(注射針等)黄色
    エ. 分別排出が困難なもの 黄色
  • 2)非感染性廃棄物を収納する容器(表示推奨)

    例)縦55㎜、横70㎜
    字体:ゴシック体
ページトップへ