無害化処理認定制度は、石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物の高度な技術を用いた無害化処理を行い、または行おうとする者が、次の3つ要件を満たしていることの認定を環境大臣から受けられる制度です。
- 当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして廃棄物処理法施行規則(以下、規則という。)第12条の12の16で定める基準に適合する。
- 当該無害化処理を行い、または行おうとする者が、規則12条の12の17で定める基準に適合する。
- 前号に規定する者が設置し、または設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が、規則12条の12の18で定める基準に適合する。
無害化処理認定制度の対象となる廃棄物は石綿を含む廃棄物とPCB廃棄物であり、平成18年7月26日環境省告示第98号(令和8年8月20日改正)で次のとおり指定されています。
- 石綿を含む廃棄物
- (1) 廃石綿等
- (2) 石綿含有一般廃棄物(工作物(建築物を含む。以下同じ)の新築、改築または除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)
- (3) 石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築または除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)
- 低濃度PCB廃棄物
- (1) 低濃度PCB廃油
- ① 微量PCB汚染絶縁油(電気機器またはOFケーブルに使用された絶縁油で微量のPCBに汚染されたもの)
- ② 低濃度PCB含有廃油(PCB濃度が0.5%以下の廃油)
- (2) 低濃度PCB汚染物
- ① 微量PCB汚染物(微量PCB汚染絶縁油で汚染されたもの)
- ② 低濃度PCB含有汚染物
- PCB濃度が10%以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類
- 付着物または封入物のPCB濃度が0.5%以下の金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物
- (3) 低濃度PCB処理物
- ① 微量PCB処理物(微量PCB汚染絶縁油、微量PCB汚染物の処理物)
- ② 低濃度PCB処理物(PCB廃棄物の処理物でPCB濃度が0.5%以下のもの)
- 高濃度PCB廃棄物
- (1) 高濃度PCB廃油等
- ① PCB原液廃棄物
- ② PCB濃度が0.5%を超えるPCB含有廃油
- (2) 高濃度PCB含有汚染物
- ① PCB濃度が10%を超える汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類
- ② 付着物または封入物のPCB濃度が0.5%を超える金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物
無害化処理認定を受けた者は、認定に係る収集運搬業または処分業の許可、産業廃棄物処理施設の設置の許可が不要となる特例がありますが、処理基準の遵守、マニフェストの交付、帳簿の記載・保存等の適用を受けます。
