産廃知識 再資源化事業等高度化法関連

(1) 再資源化事業等高度化法の制定・目的

この資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「再資源化事業等高度化法」という。)は、令和6年5月29日に公布され、令和7年11月21日に全面施行された法律です。
既存の廃棄物処理法や個別リサイクル法は、必ずしも製品製造等の需要者から求められる質及び量の再生部品等を安定的に供給する再資源化事業の促進には至っていませんでした。こうした状況を踏まえ、再資源化事業等高度化法は、脱炭素化と資源循環をこれまで以上に一体的に促進していくことを目的に制定された法律です。

(2)特定産業廃棄物処分業者

産業廃棄物処分業者のうち、年間の産業廃棄物処分量が10,000トン以上の者、または年間の廃プラスチック類の処分量が1,500トン以上の者が、再資源化事業等高度化法における特定産業廃棄物処分業者に該当し、特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況が、判断の基準となるべき事項(再生材の質・量の確保、技術の向上、省エネ型の設備への改良や運転改善、目標設定と計画的な取組み等)に照らして著しく不十分であると認めるときには、環境大臣が必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができます。
また、特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った数量及びその再資源化を実施した数量を環境大臣に報告しなければなりません。

(3)高度再資源化事業計画の認定等

  1. 1) 高度再資源化事業計画の認定
  2. 再資源化の対象となる特定の廃棄物を幅広く収集し一定量を確保し、製造事業者等の需要に応じた再生部品等を提供する再資源化事業を促進することを目的に、再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業(以下「高度再資源化事業」という。)を行おうとする者は、高度再資源化事業の実施に関する計画(以下「高度再資源化事業計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を受けることができる制度です。
    廃棄物処理法による許可を受けないで、認定に係る高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為を業として実施し、または認定高度再資源化事業計画に記載された廃棄物処理施設を設置することができます。

  3. 2) 高度分離・回収事業計画の認定
  4. 廃棄物(その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境大臣が定めるもの(廃太陽電池、廃リチウム蓄電池等、廃ニッケル水素蓄電池等)に限る。)から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品等の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業(以下「高度分離・回収事業」という。)を行おうとする者は、高度分離・回収事業の実施に関する計画(以下「高度分離・回収事業計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を受けることができる制度です。
    廃棄物処理法による許可を受けないで、認定に係る高度分離・回収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為を業として実施し、または認定高度分離・回収計画に記載された廃棄物処理施設を設置することができます。

  5. 3) 再資源化工程高度化計画の認定等
  6. 廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄物処理施設に再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入(以下「再資源化工程の高度化」という。)を行おうとするものは、当該再資源化工程の高度化に関する計画(以下「再資源化工程高度化計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を受けることができる制度です。
    再資源化工程高度化計画に従って行う設備の導入については、廃棄物処理法の許可を受けたものとみなされます。

環境省「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)」

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