産廃知識 罰則

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が廃棄物処理法に違反すると、刑事処分(罰則)の対象になる場合があります。罰則は以下のとおりです。

(1) 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条)

  1. 1)第1項
    • 無許可営業(第1号)
    • 営業許可の不正取得(第2号)
    • 事業範囲の無許可変更(第3号)
    • 事業範囲の変更許可の不正取得(第4号)
    • 事業停止命令違反、措置命令違反(第5号)
    • 委託基準違反(第6号)
    • 名義貸しの禁止違反(第7号)
    • 処理施設無許可設置(第8号)
    • 処理施設設置許可の不正取得(第9号)
    • 処理施設の無許可変更(第10条)
    • 処理施設の変更許可の不正取得(第11条)
    • 無確認輸出(第12号)
    • 処理業の受託禁止違反(第13号)
    • 廃棄物の投棄禁止違反(第14号)
    • 廃棄物の焼却禁止違反(第15号)
    • 指定有害廃棄物の保管・処理禁止違反(第16号)
  2. 2)第2項
    • 第1項第12号、第14号、第15号の未遂行為を行った場合

(2) 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科(法第26条)

  • 委託基準違反、再委託禁止違反(第1号)
  • 施設改善命令・使用停止命令違反(第2号)
  • 施設無許可譲受け、無許可借受け(第3号)
  • 無許可輸入(第4号)
  • 輸入許可条件違反(第5号)
  • 不法投棄・不法焼却目的の収集運搬(準備罪)(第6号)

3) 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこの併科(法第27条)

  • 無確認輸出目的の予備

(4) 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(法第27条の2)

  • 管理票交付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第1号)
  • 運搬業者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第2号)
  • 管理票回付義務違反(第3号)
  • 処分業者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第4号)
  • 管理票写し保存義務違反(第5号)
  • 虚偽管理票交付(第6号)
  • 管理票未交付による産業廃棄物の引渡し(第7号)
  • 虚偽管理票写し送付または報告(第8号)
  • 電子管理票虚偽登録(第9号)
  • 電子管理票報告義務違反、虚偽報告(第10号)
  • 勧告命令違反(第11号)

(5) 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(法第28条)

  • 情報処理センターに係る秘密保持義務違反(第1号)
  • 土地形質変更命令違反(第2号)

(6) 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(法第29条)

  • 欠格要件該当届出義務違反、事業場外保管届出義務違反(第1号)
  • 施設使用前検査受検義務違反(第2号)
  • 施設計画変更等命令違反(第3号)
  • 処理困難通知義務違反、虚偽通知(第4号)
  • 処理困難通知写し保存義務違反(第5号)
  • 土地形質変更届出義務違反、虚偽届出(第6号)
  • 事故時応急措置命令違反(第7号)

(7) 30万円以下の罰金(法第30条)

  • 帳簿備付け・記載・保存義務違反、虚偽記載(第1号)
  • 業廃止・変更届出、施設廃止・変更、相続届出義務違反(第2号)
  • 定期施設検査拒否、妨害、忌避(第3号)
  • 施設の維持管理事項記録・備付け義務違反、虚偽記録(第4号)
  • 処理責任者・管理責任者設置義務違反(第5号)
  • 有害使用済機器の保管または処分の届け出義務違反・虚偽報告(第6号)
  • 報告拒否、虚偽報告(第7号)
  • 立入検査・収去拒否、妨害、忌避(第8号)
  • 技術管理者設置義務違反(第9号)

(8) 両罰規定(法第32条、対法人)

  1. 1)第1項
    1. ア.3億円以下の罰金
      • 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号、第15号または第2項に該当する違反行為(第1号)
    2. イ.各本条の罰金
      • 第25条第1項(第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号、第15号または第2項を除く)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条または第30条に該当する行為)(第2号)
  2. 2)第2項
    • 両罰時効期間は、第25条の罪についての時効の期間による

(9) 20万円以下の過料(法第33条)

  • 非常災害時事業場外保管届出義務違反、土地形質変更届出義務違反、虚偽届出(第1号)
  • 多量排出事業者減量計画提出義務違反、虚偽記載(第2号)
  • 多量排出事業者減量計画報告義務違反、虚偽報告(第3号)

(10) 10万円以下の過料(法第34条)

  • 未登録の登録廃棄物再生事業者の名称使用
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