よくあるご質問
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Q.
本年度の「電子マニフェスト登録等状況報告書」の対象となるマニフェスト情報に誤りがある場合、修正や取消は可能ですか。
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A.
電子マニフェスト登録等状況報告書は、対象となるマニフェスト情報(前年4月1日〜本年3月31日までに登録)を本年4月26日に集計し、6月30日までに各都道府県・政令市に提出します。
本年4月25日までに修正・取消をしたマニフェスト情報は反映されます。
本年4月26日以降に修正・取消をしたマニフェスト情報は反映されません。 また、「登録の状態」が『確定情報』のマニフェスト情報は本年4月25日以内であっても修正・取消はできません。
本年4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正・取消が必要な場合は、FAQ 4月26日以降に「電子マニフェスト登録等状況報告書」の対象となるマニフェスト情報の修正・取消が必要となった場合はどのようにすればよいですか。をご確認ください。
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