行政報告システムの概要

廃棄物処理法 第12条の5第9項(同法施行規則第8条の36)の規定に基づき、排出事業者の電子マニフェスト登録等状況報告書の各自治体への報告は、情報処理センターが行います。

毎年5月7日から翌3月31日まで、報告されるデータの閲覧やその他の行政報告書の作成を支援するシステム(行政報告システム)をご利用いただけます。

なお、情報処理センターが自治体に報告するのは、電子マニフェスト登録等状況報告書のみです。その他の報告書は本システムを利用した場合でも、加入者自身が自治体に提出することが必要です。

    •  行政報告システムは、主に排出事業者が自治体に報告される電子マニフェスト登録等状況報告書を閲覧していただくための機能です。
    •  行政報告システムを利用しなくても、排出事業者の電子マニフェスト登録等状況報告書は情報処理センターより各自治体に提出いたします。
    •  行政報告システムは、サブ番号(9桁)ではご利用できません。加入者番号(7桁)でJWNETにログインしてご利用ください。
    •  本年4月以降に電子マニフェストシステムを利用開始された方は、本年度は行政報告システムをご利用いただくことはできません。

【参考①:廃棄物処理法 第12条の5第9項】

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。

【参考②:廃棄物処理法施行規則 第8条の36】

(情報処理センターによる報告)
法第12条の5第9項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における同条第1項の規定による登録及び同条第2項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
  1. 事業者の氏名又は名称、住所及び業種
  2. 事業場の名称及び所在地
  3. 産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
  4. 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地

行政報告システムのサービス内容及び利用期間

行政報告システムでは下表の機能をご利用いただくことができます。 状況報告書の閲覧は下記の期間中に実施してください。

サービス 内容 利用期間
1.電子マニフェスト登録等状況報告の閲覧・ダウンロード 自治体に報告される電子マニフェスト登録等状況報告書の閲覧及びダウンロードできます。
※当センターより各自治体に報告いたします。
毎年5月7日~翌3月31日
午前9時~午後6時
2.重量換算係数の設定 記報告書に記載する廃棄物の数量はすべて重量で表示いたします。マニフェスト情報の廃棄物の数量を「容量」や「個・台」で入力している場合は、重量に換算いたします。重量への換算は以下の重量換算係数を用いておりますが、加入者の皆様が独自の換算係数を設定することもできます。

産業廃棄物の種類ごとの集計単位と重量換算係数[PDF(232 KB)]

毎年5月7日~6月8日
午前9時~午後6時

※電子マニフェスト情報を活用して各種報告書様式でダウンロードできます。詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、作成した報告書は加入者自身が各自治体に提出することが必要ですのでご注意ください。

情報処理センターから都道府県等に提出する報告書

報告書 利用対象者 出力例(PDF)
電子マニフェスト登録等状況報告書
(規則第8条の36)
排出事業者、
中間処理業者※
別添様式1

※ 排出事業者の立場で2次の電子マニフェストを登録した場合のみ。

電子マニフェスト情報を活用した処理実績報告の作成(参考)

都道府県・政令市の条例等により処理実績報告を求められた場合、電子マニフェスト情報を活用することができます。
過去に廃棄物処理法施行規則で定められていた様式に合わせて情報をダウンロードできますので、処理実績報告書作成の参考にしてください。
尚、都道府県・政令市ごとに報告書の様式が異なりますので、事前に都道府県・政令市にご確認ください。

報告書 利用対象者 出力例(PDF)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書
(旧規則第14条第5項:様式第34号(1))
収集運搬業者 別添様式2
別添様式3
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書
(旧規則第14条第5項:様式第34号(2))
処分業者 別添様式4
別添様式5
特別管理産業廃棄物処理実績報告書
(旧規則第14条第4項:様式第33号)
排出事業者 別添様式6

行政報告のポイント

【ポイント1】都道府県・政令市等への報告について

情報処理センターが報告するもの

  • 電子マニフェスト登録等状況報告書

該当者が報告するもの

(次の報告書は情報処理センターから報告されません。)

  • 収集運搬業者:産業廃棄物(特別産業廃棄物)運搬実績報告書
  • 処分業者  :産業廃棄物(特別産業廃棄物)処分実績報告書
  • 排出事業者 :特別管理産業廃棄物処理実績報告書

これらは都道府県・政令市等ごとに提出の要否、様式が異なります。都道府県・政令市等の条例・要綱等により提出が必要な場合は、ダウンロードしたデータを都道府県・政令市等が求める様式に加工してご提出ください。

【ポイント2】マニフェストの数量について

≪廃棄物の数量≫

マニフェスト毎に設定される「数量の確定者」が入力した数量が反映されています(以下、「確定数量」という)。

※4月25日までに数量確定者が数量を入力していない場合は、排出事業者が入力した値が確定数量となります。

行政報告の数量は確定数量の単位を t に換算して報告されます。

※確定数量の単位が㎥・ℓ・個台の場合は換算係数を乗じて t で表示しています。

小数点第3位(0.001t=1kg)までの表示です。

※数量が少量(1kg未満)の場合、切り上げて0.001tと表示されます。

【ポイント3】マニフェスト件数、確定数量の相違について

報告書によってマニフェストの抽出条件が異なります。

このため、マニフェストの件数、確定数量が異なる場合があります。

  • 電子マニフェスト登録等状況報告書
    マニフェスト登録日が4月1日~翌年3月31日までのマニフェスト
    ※引渡し日が3月31日以前で、登録日が翌日(4月1日)のマニフェストは対象となりません。
  • 産業廃棄物(特別産業廃棄物)運搬実績及び処分報告書
    マニフェスト登録日が4月1日~翌年3月31日までのマニフェストでかつ翌年4月25日までに運搬または処分終了報告が完了しているマニフェストを対象。
  • 特別管理産業廃棄物処理実績報告書
    マニフェスト登録日が4月1日~翌年3月31日までのマニフェストでかつ翌年4月25日までに最終処分終了報告が完了しているマニフェストを対象。
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