既に電子マニフェストを利用している方
運搬終了報告漏れ・処分終了報告漏れ等がないか確認する必要があります。定期的にマニフェスト情報を確認してください。
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マニフェスト情報の確認
排出事業者は期限内に運搬・処分終了報告を確認する必要があり、収集運搬業者・処分業者は期限内に運搬・処分終了報告をする必要があります。ここでは、マニフェスト情報の確認方法について紹介します
マニフェスト情報の確認方法マニフェストの修正等の通知をメールで受け取るための設定
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マニフェスト情報の修正・取消と確定情報
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電子マニフェストに関する行政報告
電子マニフェスト登録分は、情報処理センターが都道府県等に報告します。電子マニフェストを利用している場合の注意事項やスケジュールなどについて説明します。
電子マニフェスト登録等状況報告とは?■関連ページ
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導入後のポイント

