よくあるご質問

Q.

4月26日以降に「電子マニフェスト登録等状況報告書」の対象となるマニフェスト情報の修正・取消が必要となった場合はどのようにすればよいですか。

行政報告 Q08-012
A.

4月26日以降に「電子マニフェスト登録等状況報告書」の対象となるマニフェスト情報の修正・取消が必要となった場合は、管轄の都道府県・政令市にご相談ください。
なお、排出事業者が都道府県・政令市に変更について報告する際には、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課から各都道府県・政令市産業廃棄物担当課宛に、平成20年3月31日付け事務連絡にて例示されている次の様式1を参考としてください。

【参考】様式1:電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について

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