よくあるご質問

Q. 処分終了報告確認期限切れ通知が届いています。どのように対応したらよいですか。
A.
マニフェストを登録してから90日(特別管理産業廃棄物は60日)たっても処分業者から処分終了報告がない場合に通知されます。
排出事業者が処理状況を処分業者に確認し、処分が既に終了している場合は処分業者が処分終了報告を行う等の対応が必要です。
また、期限切れになった日から30日以内に都道府県政令市に措置内容等報告書(様式第5号)を提出する必要があります。(施行規則第8条の38項)
措置内容等報告書の提出方法については、都道府県政令市にご確認ください。
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