よくあるご質問
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Q.
電子マニフェストで運用する場合、収集運搬業者は収集運搬時どのような書類を携帯する必要がありますか。
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A.
電子マニフェストの場合は、次の項目を記載した書面等を携帯する必要があります。(施行規則第7条の2第3項第4号)
参考:「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について」(環境省HP)
運搬車両への携帯書類
- 産業廃棄物収集運搬業の許可書(写し)
- 電子マニフェストの加入証(写し)
- 以下の事項を記載した書面
- 運搬する産業廃棄物の種類および数量
- その運搬を委託した者の氏名または名称
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称、連絡先
- 運搬先の事業場の名称、連絡先
3.については、これらの事項が携帯電話などで常に表示でき、確認できる状態であれば、電子データでの携帯でも問題ございません。
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