よくあるご質問
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Q.
産業廃棄物の処理委託契約を「支店や工場等の排出事業場」で締結していますが、電子マニフェストの排出事業者欄が「本社」になっていても問題ありませんか。(またはその逆)
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A.
問題ありません。
支店等(排出事業場)で処理委託契約を締結した場合であっても、契約内容は法人全体にかかります。
したがって、契約書の排出事業場(排出事業者)と電子マニフェストの排出事業者欄が同一の法人であれば、その所在地や責任者が同じである必要はないものと解されています。
また、その逆についても考え方は同様です。
※ただし、自治体の指導や当事者間の取り決めにより契約書へ本社住所を追記すること等を求められる場合もあります。
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