よくあるご質問

Q.

電子マニフェストと紙マニフェストを併用しています。排出事業者としての行政報告はどのようにしたらよいですか。

行政報告 Q08-016
A.

電子マニフェスト登録分については情報処理センター(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)が報告しますので排出事業者による報告は不要です。
紙マニフェスト登録分のみ排出事業者自身で集計し、管轄の都道府県・政令市にご提出ください。

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