よくあるご質問
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Q.
「電子マニフェスト登録等状況報告書」の報告(集計)対象となるマニフェスト情報の期間はいつからいつまでとなりますか。
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A.
前年4月1日から本年3月31日までに登録したマニフェストが電子マニフェスト登録等状況報告の対象となります。
行政報告の概要は行政報告システムの概要【ポイント3】をご確認ください。
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「電子マニフェスト登録等状況報告書」の報告(集計)対象となるマニフェスト情報の期間はいつからいつまでとなりますか。
前年4月1日から本年3月31日までに登録したマニフェストが電子マニフェスト登録等状況報告の対象となります。
行政報告の概要は行政報告システムの概要【ポイント3】をご確認ください。