よくあるご質問

Q.

「電子マニフェスト登録等状況報告書」を提出するために、JWNET上で特別な操作や申込みは必要ですか。

行政報告 Q08-003
A.

JWNET上で操作や申込みは必要ありません。
「電子マニフェスト登録等状況報告書」は情報処理センター(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)が4月26日0時時点の情報で集計し、6月30日までに各都道府県・政令市に提出します。
個別の重量換算係数を使用したい場合は、6月8日までにシステムに設定する必要があります。

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