よくあるご質問

Q.

情報処理センターが都道府県・政令市に提出する報告書、加入者自らが提出する報告書をそれぞれ教えてください。

行政報告 Q08-001
A.

廃棄物処理法第12条の5第9項に基づき情報処理センターから都道府県・政令市に提出します。

  • 電子マニフェスト登録等状況報告書

加入者自らが、都道府県・政令市に提出してください。

  • 収集運搬業者:産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書
  • 処分業者:産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書
  • 排出事業者:特別管理産業廃棄物処理実績報告書

詳細は行政報告のポイントをご確認ください。

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