よくあるご質問

Q.

運搬終了報告・処分終了報告・最終処分終了報告確認期限切れ通知が届いています。どのように対応したらよいですか。

A.

排出事業者は期限内に運搬終了報告・処分終了報告を確認する必要があり、収集運搬業者・処分業者は期限内に運搬終了報告・処分終了報告を行う必要があります。
マニフェストを登録してから90日(特別管理産業廃棄物は60日)経過しても運搬/処分終了報告がされていない場合とマニフェストを登録してから180日経過しても最終処分終了報告がされていない場合に通知されます。


排出事業者の場合

処理状況を収集運搬業者/処分業者に確認し、運搬/処分/最終処分が既に終了している場合は収集運搬業者/処分業者に速やかに運搬/処分終了報告をするよう要請してください。
また、期限切れになった日から30日以内に都道府県政令市に措置内容等報告書(様式第5号)を提出する必要があります(施行規則第8条の38項)。

措置内容等報告書の提出方法については、都道府県政令市にご確認ください。


収集運搬業者・処分業者の場合

速やかに運搬/処分終了報告をしてください。

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