よくあるご質問
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Q.
運搬区間が6区間以上となる場合はどのようにマニフェストを登録したらよいですか。
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A.
運搬区間が6区間以上となる場合、電子マニフェストを2件に分けて登録していただきます(環境省と協議済み)。
- メニュー【環境設定】の【表示項目設定】をクリックします。
- この画面を初めて編集する場合は【確認事項】ボタンをクリックします(既にクリックしたことがある場合はクリックできません)。
- 「確認事項」を確認の上、「確認事項内容を承諾します」にチェックし、【確認】ボタンをクリックします。
- 「自ら運搬を行う」にチェックと「【5】区間委託する」に変更し、【編集完了】ボタンをクリックします。
- マニフェストの登録画面で、「運搬情報」欄の【追加】ボタンをクリックします。
- 運搬情報画面で、収集運搬業者と運搬先積替・保管施設を入力し、【入力】ボタンをクリックします。
- 手順6を5区間目まで繰り返します。
- 運搬情報の最終区間には、運搬先積替・保管施設を設定しません。
- マニフェストの備考欄に2件に分けて登録する運用について詳細を明記して、運用内容を明らかにしておきます。
- その他の必須項目(赤字)を入力し、1件目のマニフェストを登録まで完了させます。
- 2件目のマニフェストを登録します。
- 「廃棄物の数量」は「0.001 kg」と入力します。
- 運搬情報の1区間目は「自己運搬」を選択します。
- 運搬情報の最終区間には、運搬先積替・保管施設を設定しません(最終区間の「運搬先の事業場」=「処分情報に記載されている処分事業場」)。
- マニフェストの備考欄に2件に分けて登録する運用について詳細を明記して、運用内容を明らかにしておきます。
- その他の必須項目(赤字)を入力し、2件目のマニフェストを登録まで完了させます。







留意事項
- 処分業者は処分終了後に「登録したマニフェスト件数分」、終了報告をします。
- 行政報告は「登録したマニフェスト件数分」として扱われます。
- 「登録したマニフェスト件数分」の使用料が発生します。
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