よくあるご質問
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Q.
運搬終了報告における「有価物拾集量」とはどのように使うのですか。
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A.
収集運搬業者が行う運搬終了報告の「有価物拾集量」欄は、積替・保管施設において有価物(有償で譲渡できるもの)を拾集した場合に限り、入力する必要があります。
なお、産業廃棄物に有価物が混入している場合であっても、排出事業場から処分場に直行する場合(積替・保管施設を経由しない場合)には適用されません。
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運搬終了報告における「有価物拾集量」とはどのように使うのですか。
収集運搬業者が行う運搬終了報告の「有価物拾集量」欄は、積替・保管施設において有価物(有償で譲渡できるもの)を拾集した場合に限り、入力する必要があります。
なお、産業廃棄物に有価物が混入している場合であっても、排出事業場から処分場に直行する場合(積替・保管施設を経由しない場合)には適用されません。