目的

産業廃棄物の行き先を管理し、不法投棄を未然防止
紙マニフェストと電子マニフェストから選択

マニフェスト制度の目的

マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的とした制度です。

排出事業者は、マニフェスト(電子か紙)を使用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があります。

マニフェストを使用しないと罰則の対象となります。

また、排出事業者は、収集運搬業者や処分業者から所定の期間内※に処理終了の報告がない場合は、処理状況を把握し、適切な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県・政令都市に報告しなければなりません。

※処理終了報告の確認期限

  • 運搬終了・処分終了の確認期限をチェック(90日、特管60日以内)
  • 最終処分終了報告の確認期限のチェック(180日以内)
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マニフェスト制度の経緯

  • 年月
    経緯
  • 1993年4月

    特別管理産業廃棄物にマニフェストの使用を義務化
  • 1998年12月

    すべての産業廃棄物にマニフェストの使用を義務化、電子マニフェストの制度化
  • 2001年4月

    マニフェストによる最終処分終了報告の確認を義務付け
  • 2005年10月

    マニフェストに関する罰則の強化
    (50万円以下の罰金→6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
  • 2011年4月

    紙マニフェストの保存義務の拡大
    (排出事業者の控え(A票)にも5年間の保存義務)
  • 2018年4月

    マニフェストの虚偽記載等に関する罰則の強化
    (6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金→1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 2019年4月

    情報処理センターへの登録・報告期限の変更
    (3日以内(土日祝日含む)→3日以内(土日祝日を除く))
  • 2020年4月

    特別管理産業廃棄物多量排出事業者(PCB廃棄物は含まない)に
    電子マニフェストの使用を義務化
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