処分業者が再資源化等の情報を報告する際に用いる「処分方法」に『到着時有価』を追加します(2025年12月19日適用)。 『到着時有価』の処分方法コードは 各種コード表よりご確認ください。
運搬費が売却代金を上回るため運搬時は廃棄物として取り扱い、引き渡し先の施設に到着した時点で有価物として取り扱うもの (平成17年3月25日付け環廃産発第 050325002 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物 課長通知 第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化)