よくあるご質問

Q. 電子マニフェストで運用する場合、産業廃棄物の収集運搬車両への書面の備え付けはどのように対応するのですか。
A.
電子マニフェストの場合は、次の項目を記載した書面等が必要となります。(施行規則第7条の2第3項第4号)
参考:「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について」(環境省HP)

<運搬車両への携帯書面>
① 産業廃棄物収集運搬業の許可書(写し)
② 電子マニフェストの加入証(写し)
③ 以下の事項を記載した書面(電子情報でも可)
 ・運搬する産業廃棄物の種類および数量
 ・その運搬を委託した者の氏名または名称
 ・運搬する産業廃棄物を積載した日
 ・積載した事業場の名称、連絡先
 ・運搬先の事業場の名称、連絡先(ただし、これらの事項が携帯電話などで常に表示でき、確認できる状態であれば、③ は不要)
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