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環境省:「高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について」(周知協力)

行政・他団体 重要

使用中又は保管中のX線発生装置、溶接機及び昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤が高濃度PCB含有コンデンサー等を使用したものであるかの確認、及び該当する機器を所有している場合、確実かつ早期に処分委託手続きを行ってください。

なお、北九州事業地域の県にあるものは、同地域では既に処理期限を終え、北九州事業所で処理ができないため、当該周知対象から除外されております。

詳細については、こちらにお問い合わせください。

<高濃度PCB含有コンデンサー等が使用された機器の確認>

1.製造時期の確認

国内のPCBの生産は昭和47年(1972年)に中止され、高濃度PCBを含むコンデンサー等の電気機器の製造も中止されましたが、それ以前に出荷された高濃度PCBを含むコンデンサー等を高電圧発生装置として組み込んだものが昭和50年代前半頃まで製造・販売されていたことが確認されています。

そのため、まず、使用中又は保管中のX線発生装置、溶接機及び昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤が昭和55年(1980年)までに製造・販売されたものであるかを確認してください。なお、昭和55年以降に機器のメンテナンス等により高電圧発生装置の交換を行っている場合、高濃度PCBは含まれておりません。ただし、交換を行った際、コンデンサー等を含む高電圧発生装置部分を切り離して保管されている場合もあるため、そのようなものの有無についても確実に確認するようにしてください。

2.機器の判別方法

1.で該当する機器を使用・保管している場合、当該機器における高濃度PCB含有コンデンサー等の使用有無について、機器の種類ごとに以下の要領で確認してください。

  • 医療用X線発生装置:

高濃度PCB含有コンデンサーの使用有無について、一般社団法人日本画像医療システム工業会のホームページ(http://www.jira-net.or.jp/info/pcb.html)に掲載された各社(5社)問い合わせ先に連絡して確認してください。5社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直接メーカーにお問い合わせください。

  • 工業用X線検査装置:

一般社団法人日本検査機器工業会に加盟する4社により製造された機器のうち、高電圧トランスにPCB含有絶縁油が使用された可能性のあるものの機器名、型式名及び製造時期は別添1のとおりであり、これらに該当するものを使用・保管しているかを確認してください。4社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直接メーカーにお問い合わせください。

  • 溶接機:

一般社団法人日本溶接協会に加盟する5社により製造された機器のうち高濃度PCB含有コンデンサー等を使用したものの機器名、型式名及び製造時期は別添2のとおりであり、これらに該当するものを使用・保管しているかを確認してください。また、別添2に記載の8社については、高濃度PCB含有コンデンサー等を使用した機器はありません。なお、これら13社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直接メーカーにお問い合わせください。

  • 昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤:

昇降機(エレベーター、エスカレーター)の制御盤に高濃度PCB含有コンデンサーが使用されているかは、建物の昇降機保守会社にお問い合わせください。

3.高濃度PCB含有コンデンサー等を使用した機器を所有している場合は、処分期間内に使用を中止し、PCB特別措置法に基づく届出をして、早期にJESCOへ処分委託を行ってください。

<参考:微量PCBに汚染されたコンデンサーが使用された機器の確認>

  • 平成3年(1991年)以前に製造された上記の機器には、微量のPCBを含むコンデンサーが使用されている可能性があります。特に、分析用X線検査装置について、一般社団法人日本分析機器工業会のホームページに掲載された各社(2社)の製品については同ホームページ(https://www.jaima.or.jp/jp/about/activities/pcb/)に掲載された問合せ先に連絡して確認してください。2社以外のメーカーの機器を保有している場合は、直接メーカーにお問い合わせください。また、溶接機についても、別添2のとおり、微量PCBが含まれるコンデンサーが使用された可能性のある時期が把握されていますので参照の上、確認をお願いします。その上で、該当する機器の廃棄時には、コンデンサーに封入された絶縁油を採取してPCB濃度の測定を行うようにしてください。
  • 微量PCB含有コンデンサーは低濃度PCB廃棄物として、PCB特別措置法により処分期間が令和8年度末までと定められており、処分期間内に確実に自ら処分し、又は処分委託を行う必要があります。低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者と都道府県市の許可を受けた特別管理産業廃棄物処分業者により行われていますので、これらの事業者に処分委託を行ってください。なお、事業者選定に際しては、下記参照先の「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧」を御確認ください。

<添付資料>

別添1:高濃度PCB含有絶縁油を使用した可能性のある工業用X線検査装置のメーカー名、機器名、型式名及び製造時期

別添2:高濃度PCB含有コンデンサーを使用した溶接機のメーカー名、機器名、型式名及び製造時期

<参照先>

ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB 廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ

廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧

<問い合わせ先>

○ PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先
参照先のパンフレット12 ページに記載

○JESCO へのPCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先
JESCO 登録担当 Tel:03-5765-1935

○各機器に関する問合わせ先
一般社団法人日本画像医療システム工業会(JIRA)
 TEL:03-3816-3450
一般社団法人日本検査機器工業会(JIMA)
 TEL:03-3288-5080
一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)
 TEL:03-3292-0642
一般社団法人日本溶接協会(JWES)
 TEL:03-5823-6324

JWセンターでは、ホームページ及びメールマガジンを利用し、広報啓発活動に協力いたします。

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