よくあるご質問

Q. 「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証を取得すれば、産業廃棄物処理業を行うことができますか。
A.
講習会の修了証を取得しただけではできません。
産業廃棄物処理業を行うためには、業を行おうとする区域の都道府県・政令市に処理業の許可申請を行い、許可を取得しなければなりません。
修了証は、都道府県・政令市への許可申請に必要な書類の一つです。
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