よくあるご質問

Q. 既に産業廃棄物処理業の許可を得ていますが、他の都道府県・政令市へ新規に許可申請する場合は、更新講習会の修了証で許可申請を行うことができますか。
A.
既に得ている許可と同内容の許可申請を他の都道府県・政令市へ新規に行う場合は、更新講習会の修了証と他の都道府県・政令市の許可証の写しをもって新規講習会修了証に代えることができる場合があります。
都道府県・政令市によって修了証の取扱いが異なりますので、新規に許可申請を行おうとする都道府県・政令市にご確認ください。
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