よくあるご質問

※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。



Q. PCB廃棄物の処理の動向について教えてください。
Q1-13
A.
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」に規定されたPCB廃棄物を保管する事業者は、同法により所管の自治体への保管状況等の届け出や一定期間内の処分等が義務付けられています。現在、高濃度(低濃度PCB廃棄物を除くPCB廃棄物)のPCB廃棄物については、国の一定の関与の下、全国5ブロックに分けて中間貯蔵・環境安全事業(株)が処理を行っています。一方、低濃度PCB廃棄物については、環境大臣が認定した無害化処理認定施設等で処理されています。
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