※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。
実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。
※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。
実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する排出事業者に係る規定の適用については、建設工事の元請業者*を事業者とする(法第21条の3第1項)とされています。
従って、元請業者*が自身で工事を行い産業廃棄物を発生させた場合は、排出事業者に該当するため、自身で運搬する場合は収集運搬業の許可は不要です。しかし、当該建設工事を行うものが下請業者であれば、収集運搬業の許可は原則として必要ですが、例外規定もあります。
個別事例や例外規定の取扱については、区域を管轄する都道府県・政令市にご確認ください。
* 当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。)を営む者