よくあるご質問

※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。



Q. 産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車にどのような事項の表示が必要ですか。
Q1-27
A.
すべての産業廃棄物の収集運搬車は、車体の両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」及び「事業者の氏名又は名称」を表示することが義務付けられています。また、収集運搬業者の車の場合には、これに加え、「業者の氏名又は名称」、「処理業の許可番号(下6桁)」も車体に表示することが義務付けられています。なお、収集運搬業者にあっては、表示の義務づけとともに「処理業の許可書の写し」、「紙マニフェスト(電子マニフェスト使用の場合は、これに代わるもの)」を車両に備え付けることが義務付けられています。
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