よくあるご質問

※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。



Q. ポリ塩化ビフェニル(PCB)の入った不要な機器を保管している場合には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要がありますか。
Q1-31
A.
PCBの入った不要な機器が、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物)に該当する場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
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