よくあるご質問

※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。



Q. 「あわせ産廃」とは何ですか。
Q1-14
A.
産業廃棄物は事業者が自ら処理することが原則ですが、市町村も、必要であると認める場合は、一般廃棄物と併せて産業廃棄物の処理を行うことが出来ます。これを通称「あわせ産廃」といいます(法第11条第2項)。
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