よくあるご質問

※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。



Q. 廃棄物再生事業者の登録制度とはどのようなものですか。
Q1-29
A.
古紙、金属くず、空瓶、古繊維等の廃棄物(一般廃棄物に限定されない)の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準(施行規則第16条の2)に適合するときは、その事業場について、その事業場の所在地を管轄する都道府県知事から廃棄物再生事業者としての登録を受けることができます(法第20条の2、施行令第17条)。また、市町村は、登録廃棄物再生事業者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができるとされています。なお、この登録により処理業の許可が不要とはなりません。
このQ&Aは役に立ちましたか?

キーワードから探す

カテゴリから探す

その他のよくあるご質問

ページトップへ