※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。
実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。
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産業廃棄物の種類は、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」または「がれき類」に該当します。
なお、その廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれている場合には、委託契約書や産業廃棄物管理票、帳簿等には、その旨を表記する必要があります。
<参考>