よくあるご質問

※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。



Q. 庭木の剪定くずは産業廃棄物になりますか。
Q1-9
A.
主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う「園芸サービス業」により生じた木の剪定くずはいわゆる事業系一般廃棄物になります。
なお、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)等から発生した木くずは産業廃棄物になります。
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