よくあるご質問

※このQ&Aは、国の通知や関連資料をもとに当センターが取りまとめたものです。

実際の運用に際しては、自治体等で、独自の運用を進めているところもありますので、あらかじめご承知ください。
電子マニフェスト関連はこちら、講習会関連はこちらをご覧ください。



Q.建設業者の2次下請業者から発生した産業廃棄物を、排出事業者の立場でマニフェストを発行して、処理を委託する行為は、廃棄物処理法上認められますか。
Q1-40
A.
建設業の場合は、排出事業者は、原則として元請業者が該当するため、元請業者がマニフェストを交付します。この場合、元請業者は、マニフェストを下請負人を経由して交付することは差し支えありません。
また、元請業者と下請負人との請負契約等の内容によって下請負人が排出事業者とみなされることがありますが、マニフェストの交付は元請業者が行います。
詳しくは「処理業・処理施設の許可関連」のよくあるご質問をご参照ください。
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