2025年4月22日付で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。 今回の改正(2027年4月施行)により、処分業者は電子マニフェストによる最終処分の報告にあわせて、最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、「処分方法」、「処分方法ごとの処分量」、「処分後の産業廃棄物又は再生される物の種類及び量」等の報告が義務付けされます。
JWNETでは、これに対応して2025年5月6日から処分終了報告(最終)/最終処分終了報告に入力項目を追加しました。また、排出事業者が追加される項目を「再資源化等の情報」として照会する機能も追加しています。
※なお、追加される入力項目は施行前の2027年3月31日までは「任意項目」のため、従来どおりの「処分終了報告(最終)/最終処分終了報告」もできます。
詳細は、 こちら をご確認ください。
省令改正に対応した処分業者向けセミナーも開催しますので、ぜひご活用ください。
【対象者】 処分業者
【説明内容】 制度変更の概要、入力方法等
【開催日程】 5月23日(金)、6月18日(水)、7月10日(木)、8月21日(木) 全て東京会場
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