事業の目的
本事業は、感染性廃棄物、あるいは感染性廃棄物と同等の扱いが必要な廃棄物を収納し、その収納物とともに処理される容器について評価を行うものです。その評価は、当センターが定めた評価基準により行い、その結果を評価書として交付するとともに、医療関係機関等の排出事業者に対して容器選定の参考となる情報を提供し、適正な容器の普及を図ることを目的としています。
感染性廃棄物容器(使い捨て使用)に求められる基本性能
感染性廃棄物容器の例
事業の経緯
当センターは、感染性廃棄物を収納する容器に関して、液漏れ、注射針の貫通、破損や蓋脱落による内容物の散乱等の事故報告に対して、廃棄物処理法が要求する密閉性、収納の容易性、耐損傷性、耐貫通性、堅牢性等の要件に係わる具体的な基準設定による認定を行い、優良な容器の普及促進を通して事故の発生防止を目指し、平成7年4月に医療廃棄物容器登録認定制度事業を創設しました。以後、平成14年3月までに7社19種の容器を登録・認定し、事業の推進・拡大に努めてきました。
平成16年3月の環境省による「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改正を受けて、容器認定に係わる判断基準の見直しを図りました。その結果、これまでの認定制度事業を発展的に解消して容器評価事業とするとともに、容器性能の評価基準についても、国内外の最新情報の反映に基づく見直しを行い、平成17年6月より事業を開始いたしました。





























