講習会修了証の有効期限等

講習会修了証の有効期限等

許可申請書に添付する講習会修了証の有効期限

許可申請書に添付する場合、講習会修了証には有効期限が設けられています。多くの自治体では講習会修了の日から起算して新規講習会修了証は5年間とされています。
なお、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますのであらかじめ確認してください。

(参考)「業の許可申請(許可証)」と「講習会受講(修了証)」の関係

許可期限と修了証の関係

補足

令和6年5月11日付で講習会を修了すると、令和11年5月10日までにこの修了証を使って都道府県等に許可申請をすることができます。その期間を過ぎると新たに講習会を受講しなければ許可申請をすることができません。
また、許可を取得した場合には、5年を経過する前に更新許可申請をしなければ、その許可は失効してしまいます。更新許可申請をする場合にも更新又は新規の講習会を修了する必要があります。
許可期限を迎えるにあたって余裕をもって講習会を受講するようにしてください。

認定申請書に添付する講習会修了証の有効期限

講習会修了の日から起算して5年間です。

修了証の氏名について

JIS X 0213:2004(一部の非漢字及び第一から第四水準漢字)の文字(サロゲートペア文字を除く)及び一部のIBM拡張文字 をご利用いただけます。

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