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よくあるご質問

Q. 電子マニフェストを使用した場合、都道府県・政令市への報告は一切しなくてもよいのですか
A.
情報処理センターが都道府県・政令市に報告するのは、電子マニフェスト登録等状況報告書のみです。
その他の報告書は本システムを利用した場合でも、加入者自身が都道府県・政令市に提出することが必要です。
なお、報告書の種類や様式は都道府県・政令市ごとに異なる場合がありますので、詳細は都道府県・政令市にお尋ねください。
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