よくあるご質問

Q. 運搬終了報告における『有価物拾集量』とはどのように使うのですか
A.
収集運搬業者が行う運搬終了報告の『有価物拾集量、単位』欄は、積替え又は保管の場所において有価物(有償で譲渡できるもの)を拾集した場合に限り、収集運搬業者が、拾集した有価物量を単位とともに報告する必要があります。
したがって、産業廃棄物に有価物が混入している場合であっても、排出事業場から処理施設に直接運搬する場合(積替え又は保管の場所を経由しない場合:直行)には適用されませんのでご注意ください。

収集運搬業者-運搬終了報告(入力画面の例)
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