講習会Q&A

最終更新日 2008年2月22日

  • 1講習会の申込みはどのように行うのですか。
  • 講習会の申込みに際しては「受講の手引き」が必要です。この手引きには講習会の概要はもちろん、講習会の開催予定、申込書、振込用紙が添付されています。最寄りの都道府県産業廃棄物協会(一部保全協会)にご請求ください。
  • 2講習会の「受講の手引き」はどこで入手することができますか。
  • 最寄りの都道府県産業廃棄物協会(一部保全協会)から取り寄せることができます。
  • 3講習会の受付状況はどこに聞けばわかりますか。
  • 受講を希望される都道府県産業廃棄物協会(一部保全協会)にお問い合わせください。
  • 4講習会修了試験の結果はいつわかりますか。
  • 修了試験の結果は、講習会終了後約3週間後に、原則として受講者の勤務先に送付します。電話での結果照会には応じておりませんのでご了承ください。
  • 5受講を予定していましたが、都合により取りやめました。受講料は返還してもらえますか。
  • やむを得ず受講を取りやめる場合は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターに連絡してください。実施機関または受付機関に責任がある場合を除いて、手数料を差し引いてお返しいたします。ただし、受講の取り止めは、翌年度末までの間に行われない場合には、受講料の返金には応じられませんのでご注意ください。また、事前の連絡がなく講習会を2回欠席した場合には、受講料の返金には応じられませんのでご承知おきください。

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  • 6受講申込者が受講できなくなりました。受講者の変更はできますか。
  • 受講予定者の変更は可能です。ただし、事前に申し込み先の都道府県産業廃棄物協会(一部保全協会)に必ずご連絡ください。また、許可申請を予定されている場合には変更者による許可申請が可能であるかご確認ください。
  • 7複数の県で業の許可を申請する予定です。講習会の修了証は、講習を受講した県以外でも使えますか。
  • 講習会の修了証は、全ての都道府県・政令市での許可申請に使用できます。
  • 8許可証と修了証の関係を教えてください。
  • 許可証は、管轄をされている自治体から与えられるものです。
    修了証は、当センター実施の講習会修了者に与えられるもので、自治体への許可申請時に必要な書類の一つです。
  • 9「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証を取得すれば、処理業を行うことができますか。
  • できません。産業廃棄物処理業を行うためには、業を行おうとする区域の都道府県・政令市に許可申請を行い、処理業の許可を取得しなければなりません。許可申請の際にはさまざまな書類を自治体に提出します。
    例)事業計画の概要を記載した書類
    資産に関する調書
    定款または寄付行為の写しおよび登記簿謄本等
    その書類の一つに講習会の修了証があり、あくまで許可申請に必要な「当該事業を行うに足る技術的能力を証明する書類」に過ぎません。したがって講習会の修了証を取得しただけで処理業を始めることはできませんし、現在許可をお持ちの方も、更新講習会の修了証を取得しただけで許可が更新されるわけではありません。
  • 10特別管理産業廃棄物収集運搬業の講習会(新規)で修了証を取得したのですが、これで産業廃棄物収集運搬業の許可申請もできますか。
  • 特別管理産業廃棄物の収集運搬課程の修了証でも、産業廃棄物の収集運搬業の許可申請は可能です。
    なお、修了証の取り扱いについては、各都道府県によって多少異なりますので、許可申請先の都道府県・政令市にご確認願います。

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  • 11新規講習会を受講してから5年過ぎました。その間、業の許可を取得していません。業の許可を取得しようとする場合、新規講習会を再度受講する必要がありますか。
  • 新規に許可申請をする場合には、原則として申請日からさかのぼること5年前までの新規講習会の修了証が必要です。したがって新規講習会を再度受講し、修了する必要があります。
  • 12事業場の代表者または役員以外の者が講習会を受講することができますか。
  • 受講資格はとくにありませんので、受講することはできます。ただし、業の許可申請の場合には、事業場の代表者(注)の講習会修了証が必要となりますので、都道府県・政令市に確認された上で受講手続きをしてください。
    (注)許可を受けようとする者は、講習会修了者が次に該当することが必要です。
    (1) 許可申請者が法人の場合:法人の代表者もしくは、その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
    (2) 許可申請者が個人の場合:申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
    (3) 廃棄物処理法第7条第5項第4号
  • 13処理業の許可期限が切れた場合、都道府県・政令市への手続き方法を教えてください。
  • 改めて新規許可申請を行うことになりますので、原則として許可申請日からさかのぼること5年以内に受講した新規講習会の修了証が必要となります。ただし、他の自治体での有効な許可を継続している場合、同内容の許可については更新講習会の修了証でも新規許可申請ができる場合がありますので、許可を受けようとする自治体に確認された上で、どちらを受講されるか決定してください。
  • 14既に処理業の許可を持っていますが、他の都道府県・政令市へ新たに許可申請する場合は、更新講習会の修了証で許可申請を行うことができますか。
  • 他の行政機関で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請を行う場合には、更新講習会の修了証と他の行政機関での許可証の写しをもって新規講習会修了証に代えることができる場合があります。ただし都道府県・政令市の指導内容が異なる場合がありますので、申請先の都道府県・政令市にお問い合わせください。
  • 15処理業の許可申請をするにあたって、許可申請に関する講習会を受講する時期はいつ頃がよいですか。
  • 行政手続き上の講習会の修了証の有効期限は、ほとんどの都道府県・政令市で新規5年、更新2年となっています。そこで、修了証の有効期限と都道府県・政令市への申請手続き時期(新規の許可申請時期、更新の場合は業の許可期限)から判断して受講時期を決めてください。
    新規講習会:講習会修了後、5年以内に処理業の許可申請を必要とする方
    更新講習会:講習会修了後、2年以内に処理業の許可の更新を必要とする方
    (従事者の研修等の場合は、いつ受講されても構いません)

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  • 16行政手続き上の講習会の修了証には有効期限がありますが、修了証の更新は必要ですか。
  • 修了証自体は更新できませんし、更新の必要もありません。許可業者として仕事を継続していく上で更新しなければならないのは、自治体から得ている廃棄物処理業の許可証です。もちろん許可を更新するために講習会を受講し、修了証を取得する必要はありますが、修了証自体の有効期限を切らさないように継続受講する必要はありません。
  • 17特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会には、受講資格がありますか。
  • とくにありません。すでに資格がある方、これから資格を取られる方どなたでも受講することができます。
  • 18「廃棄物処理施設技術管理者講習」の問い合わせ先はどちらですか。
  • 以下へお問い合わせください。
    一般財団法人日本環境衛生センター TEL 044-288-4919
    URL http://www.jesc.or.jp/

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