産廃用語 処理・処分・リサイクル

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排出事業者
産業廃棄物を排出する事業者をいいます。排出事業者は、事業活動で生じた産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないことが、廃棄物処理法で定められています。工作物の建設や解体などの建設工事の場合は、原則として発注者から直接工事を請け負った者、いわゆる元請業者が、排出事業者となります。
環境省事務連絡「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について」

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特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物の排出事業者に設置が義務付けられている「特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行うために置かれる責任者」のことです。その役割として、以下のものがあります。

  1. (1)特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  2. (2)特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  3. (3)特別管理産業廃棄物の適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、産業廃棄物管理票の交付・保管等)

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多量排出事業者
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場、または前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者をいいます。多量排出事業者は、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理計画を毎年6月30日までに、また、その実施状況報告を翌年6月30日までに、都道府県知事または政令市長に提出することになっています。
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産業廃棄物処理業者
産業廃棄物の収集運搬または処分の委託を受け、業として行う者のことです。産業廃棄物処理業者となるためには、業を行う区域を管轄する都道府県知事または政令市長の許可を取得する必要があり、収集運搬業の場合については、産業廃棄物を積卸す全ての場所を管轄する都道府県知事または政令市長の許可を取得する必要があります。

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産業廃棄物処理責任者
産業廃棄物処理責任者は、産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場における処理業務を適正に行う責任を有する者です。廃棄物処理法によって、産業廃棄物の処理施設の設置者が、産業廃棄物処理責任者を事業場ごとに置くことが義務付けられています(法第12条第8項)。

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廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物処理施設技術管理者は、廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識および技能を有する者であり、廃棄物処理法によって、廃棄物処理施設の設置者(市町村にあっては管理者)が、廃棄物処理施設に置くことが義務付けられています(法第21条)。この技術管理者には、学歴に応じた廃棄物処理に関する技術上の実務経験等の資格要件が求められていますが、旧厚生省通知「衛環第96号」(平成12年12 月28日)では、「技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設および事業場の類型ごとに必要な専門的知識および技能に関する講習等を修了することが望ましい」としています。

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産業廃棄物処理施設
産業廃棄物の脱水、焼却、中和、分解、破砕などを行う中間処理施設や最終処分場をいいます。産業廃棄物処理施設を設置する場合には、処理業の許可とは別に、都道府県知事または政令市長から処理施設の設置許可を受ける必要があります。処理施設の設置許可を受けるにあたっては、周辺地域の環境保全や周辺住民への配慮を目的とした調査や協議を進める必要があります。
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自己処理
自己処理とは、事業者が、自身が排出した産業廃棄物の処理を自ら行うことをいいます。その場合、事業者は、産業廃棄物処理業または特別管理産業廃棄物処理業の許可の取得は不要ですが、廃棄物処理法で定める処理基準に従って処理しなければなりません。

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委託処理
委託処理とは、事業者が、自身が排出した産業廃棄物の処理を他人に委託して行うことをいいます。その場合、事業者は、廃棄物処理法で定める委託基準に従って処理業者に委託しなければなりません。

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再委託
再委託とは、排出事業者と当初の委託契約を結んだ者(受託者)が、他の者にその業務を行うように委託することです。
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収集運搬
事業所から排出された産業廃棄物を、その性状を変えることなく、中間処理施設や最終処分場などへ運ぶことです。運搬には、主に車両が使用されますが、船舶、鉄道などが使用される場合もあります。

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中間処理
廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化することです。具体的には、廃棄物の性状に応じて焼却、破砕・選別、圧縮・成形、中和、脱水などの操作が行われます。

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最終処分
廃棄物を埋立処分や海洋投入によって最終的に処分することをいいます。埋立処分は、廃棄物の環境への無用な拡散や流出を避けるために、陸上や水面の限られた場所を区切って貯留構造物を造成し、廃棄物を埋立貯留して年月をかけて自然に戻そうとするもので、遮断型、安定型、管理型の3つに分類されます。なお、有害な廃棄物などを事実上隔離保管することも最終処分に含まれます。
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廃棄物が地下にある土地の形質の変更
廃止された廃棄物最終処分場の跡地に、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われると、安定的であった跡地の廃棄物が、かくはんや酸素の供給を受けることによって発酵・分解し、新たにガスや汚水が発生するなどの生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあります。そのため、都道府県知事等は、廃棄物が地下にある土地であって土地の形質の変更により生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を、指定区域として指定しています。指定区域において土地の形質の変更を行おうとする者には、事前に土地の形質の変更の内容を都道府県知事等に届け出ることが義務付けられています。都道府県知事等は、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が基準に適合しないと認める場合には、施行方法の計画の変更等を命ずることができます。

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再生利用(リサイクル)
不用物を処理・加工して、再び有用物として利用することをいいます。類義語として、「再利用」、「再資源化」、「再商品化」などが使われ、広い意味でのリサイクルに含まれます。

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3R(スリーアール)
リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)のことです。リデュースとは、物を大切に使ってごみを減らすこと(発生・排出抑制)、リユースとは、使えるものを繰り返し使うこと(再使用)、リサイクルとは、廃棄物を資源として再び利用することをいいます(再利用)。

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委託契約
産業廃棄物の処理を他人に委託する事業者は、廃棄物処理法に規定されている委託基準に従って処理業者と契約を締結しなければなりません。この契約を委託契約といい、産業廃棄物の種類、処理方法等を記載した書類による契約が必要です。また、産業廃棄物の収集運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ直接契約を結ばなければなりません。
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固形燃料
固形燃料は、廃棄物中の可燃物を固形化して燃料として利用できるようにしたものをいい、RDF(Refuse Derived Fuel)、RPF(Refuse Paper & Plastic Fuel)、木質ペレットなどがあります。
RDFは、主に一般廃棄物を対象として生ごみを含む可燃ごみを、RPFは、主に産業廃棄物の紙とプラスチックを原料に製造されています。RDFとRPFには、日本工業規格が制定されています。プラスチック製容器包装の固形燃料等製造原材料への利用が、2007年から条件付ながらリサイクル手法として認められ、廃プラスチックなどをRPF化して熱回収することへの社会的関心が高まってきています。
木質ペレットは、産業廃棄物である建設廃材、製材所廃材などの木くずや、未利用バイオマスである林地残材を、異物除去、粉砕、乾燥などの必要な前処理を行った後に、長さ1〜2cm、直径6〜12mm程度の円柱状に圧縮成型して、ボイラや家庭用ストーブの燃料として利用できるようにしたものです。木質ペレットは、カーボンニュートラルであるとともに、形状、含水率、発熱量が調整できるため、取り扱いや運搬が容易な固形燃料として、その利用が期待されています。