産廃用語 法律、制度

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廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称であり、廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理を進めることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。廃棄物処理法は、昭和40年代に、経済の高度成長に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和45年に制定され、その時々に生じた廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されています。

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度
事業者が産業廃棄物の収集運搬・処分を処理業者に委託する際に、交付が義務付けられたマニフェストによって当該廃棄物の処理の流れを自ら把握して、廃棄物の不法投棄の未然防止や適正な処理を確保することを目的とした制度です。マニフェストには、電子マニフェストと紙マニフェストがあり、どちらかを選択して使用する必要があります。
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電子マニフェスト
マニフェストの記載事項(マニフェスト情報)を電子化し、インターネット等を利用してその伝達を行う電子版のマニフェストのことをいいます。利用者は、パソコンなどを使って簡単にマニフェストの登録、報告ができ、マニフェスト情報の管理が容易となります。当センターが、廃棄物処理法に基づく唯一の情報処理センターとして、環境大臣の指定を受け、その管理・運営を行っています。
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廃棄物情報の提供に関するガイドライン
このガイドラインは、廃棄物の処理過程における事故を未然に防止し、環境上適正な処理を確保することを目的として、排出事業者が提供すべき廃棄物の性状等の情報について具体的に解説し、排出事業者が処理業者へ産業廃棄物の処理を委託する際の廃棄物情報の提供の望ましいあり方を示すために策定されました。ガイドラインでは、排出事業者は、産業廃棄物の処理委託に当たっては、必要な廃棄物情報を廃棄物データシート(WDS)等で具体的かつ明確に通知し、これを基に処理業者と打合せを十分に行うこととされています。さらに、廃棄物の性状等の変動を踏まえた情報提供の方法や情報の信頼性を高める方法が、示されています。
環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」

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廃棄物データシート(WDS)
廃棄物データシート(WDS)は、環境省が「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」で示しているデータシートです。廃棄物の処理過程で発生した事故事例の検証結果等から、必要な廃棄物情報として選定した有害性等の12項目を整理した廃棄物データシートの様式例が、具体的に示されています。
環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」

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無害化処理認定制度
無害化処理認定制度は、環境省令で定める、石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物の高度な技術を用いた無害化処理を行い、または行おうとする者が、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれも満たしていることの認定を、環境大臣から受けられる制度です。

  1. 当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合する。
  2. 当該無害化処理を行い、または行おうとする者が、環境省令で定める基準に適合する。
  3. 前号に規定する者が設置し、または設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が、環境省令で定める基準に適合する。

環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりです。

  1. (1)石綿を含む廃棄物
    1. 廃石綿等
    2. 石綿含有一般廃棄物(工作物(建築物を含む。以下同じ)の新築、改築または除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)
    3. 石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築または除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)
  2. (2)微量PCB汚染廃家電機器等

無害化処理認定を受けた者は、認定に係る収集運搬業または処分業の許可、産業廃棄物処理施設の設置の許可は不要となりますが、処理基準の遵守、マニフェストの交付、帳簿の記載・保存等の適用を受けます。

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CDM
Clean Development Mechanism(日本語訳ではクリーン開発メカニズム)の略称です。地球温暖化対策のために合意された京都議定書での削減約束を達成するに当たって、先進国と途上国が共同で行う温室効果ガスの排出削減・植林事業によって生じた二酸化炭素の削減量・吸収量を、「認証された二酸化炭素排出削減量(クレジット)」として、事業に貢献した先進国等が獲得できる制度です。途上国にとっては、この制度の実施に伴って、投資と技術移転がなされる利点があるとされています。廃棄物分野でのCDMの取組み例としては、海外の廃棄物最終処分場におけるメタン発生量抑制対策などがあります。
参考(平成22年版環境・循環型社会・生物多様性白書)

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優良産廃処理業者認定制度
通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度で、平成23年4月1日より運用が開始されています。本制度は、その前身である優良性評価制度をさらに発展させたものとなっています。本制度の認定を取得するための基準の骨子は、以下のとおりです。
認定の審査指標は、次の5項目です。

  1. 事業の実績と遵法性
  2. 事業の透明性
  3. 環境配慮への取組み
  4. 電子マニフェストの利用
  5. 財務体質の健全性

また、認定の取得により、業許可の有効期間が5年間から7年間に延長される等のメリットがあります。
(令第6条の9および規則第9条の3)
環境省「優良産廃処理業者認定制度」

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PRTR制度とMSDS制度
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、汚染物質の排出および移動登録に関する制度であり、有害性が疑われる汚染化学物質が、どこから、どの程度、環境中へ排出されているか、あるいは廃棄物等の一部として移動しているかを把握し、集計・公表する仕組みのことをいいます。
日本においては、「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律」(略称:PRTR法、または化管法)として平成11(1999)年に制定され、平成12年3月から施行されています。同法は、特定の化学物質の排出量の把握・届出に関する措置、PRTR制度や、その性状や取り扱いに関する情報の提供に関する措置、MSDS(Material Safety Data Sheet)制度を講じることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。
PRTR制度に基づき、事業者は、届出対象要件(届出対象業種、常用従業員が21人以上、適用外製品要件に非該当、取扱量が年間1トン以上、特別要件施設がある)に該当する場合は、国に排出量を届出しなければなりません。一方、届出外排出量は、国が推計することとなっており、廃棄物処理施設からの排出も、国推計の対象となっています。
MSDS制度とは、対象化学物質または当該化学物質を指定割合以上含有する製品を事業者間で譲渡・提供する際に、MSDS(製品安全データシートまたは化学物質安全データシート)の提供を義務付けた制度です。
PRTR・MSDS制度の施行を踏まえ、廃棄物処理法では、廃棄物の処理に係る委託契約の締結に際して、必要な情報の提供を求めています(規則第8条の4の2第6号)。また、廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)が環境省より発出されています。
廃棄物データシート(WDS)

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リサイクル法
リサイクルに係る包括的な法律としては、「資源の有効な利用の促進に関する法律」があります。

「資源の有効な利用の促進に関する法律」と「廃棄物処理法」は、循環型社会形成推進基本法において、骨格となる法律として位置づけられています。
循環型社会形成基本法には、汚染者負担原則(PPP:Polluter Pay Principle)や拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility)が、基本的考え方として盛り込まれています。
資源有効利用促進法では、その対象となる業種(10種)・製品(69品目)を事業者に対して3Rの取組みを求めています。詳しくは、経済産業省のホームページを参照ください。
経済産業省「資源有効利用促進法」

特定の物や業のリサイクルに関する法律(個別リサイクル法)としては、次の5法があります。

  • 容器包装に係る分別収集および再資源化の促進に関する法律(容器包装リサイクル法)
  • 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
    対象品目: エアコン、テレビ受像機、冷凍・冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
  • 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

環境省「廃棄物・リサイクル対策」

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欠格要件
欠格要件とは、廃棄物処理業の許可申請者の一般的適性について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化し、排除することを趣旨とした廃棄物処理法の規定内容の括り用語です。同法では、業の遂行の適性を欠く、すなわち欠格要件に該当する者として、破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等を規定しています。
詳細については、廃棄物処理法の第14条第5項(産業廃棄物処理業関係)を参照ください。

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環境基準
環境基準は、環境基本法に規定される、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものです。

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排出基準
排出基準は、環境基準を達成するために、個々の排出者が遵守すべき基準として定めたものです。排出源の種類ごとに許容される汚染物質の排出限度を排出基準として定めており、これを守らない場合には、罰則が適用されます。

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バーゼル条約
有害廃棄物の国境を越える移動に関する国際的なルールで、1992(平成4)年5月に発効しました。日本では、この条約に対応するため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)が制定され、同年12月16日に公布されています。
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環境省「特定有害廃棄物等の輸出入関連」